連続する臨時休業の間に会社の所定休日が存在する場合、その所定休日数を備考欄に記入するようになったとご紹介しましたが、もし休日出勤した場合はどうでしょうか。
今日手続きした中で、ちょうどそんな案件があったのでご紹介します。
例えば、完全週休2日制の従業員が
3月17日(木)から3月25日(金)まで連続で休業した場合、
その間の会社所定休日は、
3月19日(土)
3月20日(日)
3月21日(月)春分の日
と
3月26日(土)
3月27日(日)
となりますが、最後の26日と27日は臨時休業に挟まれていないため記入は不要ですね。
つまりこの場合は、離職票の備考欄へ
「休業6日25,200円 休業期間中の所定休日3日」
と記入することとなります。(ちなみに25,200円は6日間に支払った休業手当の額の例です。)
ここで、3月20日(日)に2時間休日出勤した場合ですが、この場合は、臨時休業に挟まれた所定休日が存在しなくなりますので、休業期間中の所定休日数の記載は不要となります。
つまり完全に臨時休業に挟まれた所定休日だけが対象となるわけですね。
以上、ご参考まで。
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ラベル:社会保険労務士